金(ゴールド)の取引には身分証明書が必要?
2007年3月に「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が成立しました。これはマネーロンダリングやテロ資金供与、その他犯罪収益移転防止を目的として制定されたものです。
この法律により、2008年3月1日からは、金融機関だけでなく貴金属商・宝石商、鉱山会社など金地金などの取扱会社にも、200万円を超える現金での取引の際には、本人確認の実施と取引記録の作成が義務づけられることになりました。
そして、これを受けて、200万円を超える現金で「金」の取引をする場合には、氏名、住所、生年月日などの確認ができる公的証明書の提示が必要になりました。具体的には、次のようなものを持参する必要があります。
■運転免許証
■パスポート
■各種年金手帳
■健康保険証
■住民基本台帳カード(写真つきのもの)...など
なお、金地金などを売却する場合にも、本人確認ができるものが必要になりますので、必ず事前に用意するようにしたいところです。
寄託料とはどのようなものですか?
預金や債券とは異なり、金地金には原則として利息は付きませんが、販売会社に一定期間預けることにより寄託料を受け取ることができる、「消費寄託契約商品」と呼ばれるものがあります。
この商品を購入すると、購入者は契約期間満了後に金地金と寄託料を受け取ることができます。なお、この寄託料は取扱会社により異なります。
|